■住宅ローンの自然災害特約とは?

お電話でのお問合せ

088-674-1470

【営業時間】9:00~18:00 【定休日】年中無休

2019年10月26日

■住宅ローンの自然災害特約とは?

こんにちは。"私たちにちょうどいい家(R)プロジェクト"、創業57年、ダイヒョウ株式会社です。

今年の10月は、記録的台風が上陸し、全国各地で沢山の被害が出ました。被害を受けせれた方、また、関係者の方、この度の台風被害に察し心よりお見舞い申し上げます<(_ _)>。

さて、今回は、住宅ローンを上手に活用する「賢い家づくりシリーズ」です。今回のテーマは、住宅ローンの自然災害特約に関してです。

近年の自然災害は、想像を超えております。皆様が、家をたてる地域がハザードマップなどで気になる方はもちろん、そうでない方も、チェックしてください。

近年の日本は度々自然災害の襲われており、自宅が倒壊した事例も少なくありません。数ある住宅ローン商品の中には、このような自然災害に備え、「自然災害特約」を付帯できるものが登場し、大きな注目を集めています。住宅ローンを予定している方の中には、住宅ローンを選ぶ基準として、万一に備え、この「自然災害特約」が付帯するものを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

その一方で、

  • 「自然災害特約を付帯すると、万一の際、どのような補償が受けられるのか?」
  • 「火災保険や地震保険とでは何が違うのか?」
  • 「自然災害特約は付帯した方が良いのか?」

等、自然災害特約について、詳しいことは知らないという方も多いはず。

そこで今回は、住宅ローンの自然災害特約に注目し、自然災害特約の基本情報をお伝えします。住宅ローンを組む際に自然災害特約を付帯する必要性等についてわかりやすく説明します。住宅ローンの借り入れを検討している方は、要チェックです。では、まずはじめに、住宅ローンの自然災害特約の基本情報を確認しておきましょう。

◆住宅ローンの自然災害特約とは?

地震や台風、豪雨等の自然災害によってマイホームが被災した場合、その程度に応じて、一定期間の住宅ローンの返済免除や、住宅ローン残高の返済免除が受けられる特約のことです。

2019年9月現在、新生銀行や三井住友銀行など、一部の金融機関が提供しており、多くの場合、住宅ローン金利に保険料を上乗せすることで付帯できます。ただし、補償内容や、補償の適用条件が金融機関によって異なる点には注意が必要です。住宅ローンに自然災害特約を付帯する場合は、各金融機関が提供する自然災害特約の内容をしっかりと比較し、万一の際に必要な補償が受けられるものを選びましょう。

◆住宅ローンの自然災害特約を付帯する必要性!

住宅ローンを組む際は、自然災害への備えとして、火災保険への加入が義務付けられています。また、火災保険ではカバーしきれない災害を補償する地震保険もあり、万一に備えて加入を検討される方もいるはずです。

それでは、住宅ローンの自然災害特約は、火災保険や地震保険とは、何が違うのでしょうか?下記にて、住宅ローンの自然災害特約と火災保険・地震保険との違いや、住宅ローンを組む際に自然災害特約に加入する必要性についてご紹介します。

●住宅ローンの自然災害特約と火災保険・地震保険との違い!

火災保険、地震保険、住宅ローンの自然災害特約は、いずれも自然災害に備えるためのものですが、対象となる自然災害や補償対象は、以下のように異なります

【火災保険】

  • 加入は、必須です。
  • 対象となる自然災害は、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雪、ひょうなどによる損害です。※商品によっては、台風や暴風、土砂崩れなどによる水災を補償するものもあります。
  • 補償対象は、建物家財(※建物の中に収容している家具や衣服など)
  • 火災保険は、住宅ローンを組む際に、自然災害への備えとして加入が義務付けられている保険です。
  • 火災、落雷、破裂・爆発等の自然災害により、建物(住宅)および家財(住宅の中に収容している家具や衣服など)が損害を受けた場合に、補償を受けることができます。
  • 火災、落雷、破裂・爆発等に備える基本補償をベースに、風災、雪災、水災等、必要に応じて補償を追加できるケースが多いです。

【地震保険】

  • 加入は、任意です。
  • 対象となる自然災害は、 地震噴火津波などによる損害
  • 補償対象は、建物家財(※建物の中に収容している家具や衣服など)
  • 地震保険は、火災保険ではカバーしきれない地震、噴火、津波などの自然災害によって、建物(住宅)や家財(住宅の中に収容している家具や衣服など)が損害を受けた場合に補償が受けられる保険です。
  • 任意加入となります。
  • 地震保険の補償限度額は法律によって、「主契約である火災保険金額の30~50%。ただし建物は最大5,000万円、家財は最大1,000万円まで」と定められています。

【地震保険】
 
  • 加入は、任意です。
  • 対象となる自然災害は、 地震噴火津波などによる損害
  • 補償対象は、建物家財(※建物の中に収容している家具や衣服など)
  • 地震保険は、火災保険ではカバーしきれない地震、噴火、津波などの自然災害によって、建物(住宅)や家財(住宅の中に収容している家具や衣服など)が損害を受けた場合に補償が受けられる保険です。
  • 任意加入となります。
  • 地震保険の補償限度額は法律によって、「主契約である火災保険金額の30~50%。ただし建物は最大5,000万円、家財は最大1,000万円まで」と定められています。

【住宅ローンの自然災害特約】
 
  • 加入は、任意です。
  • 対象となる自然災害は、地震台風豪雨洪水津波噴火雪災落雷
  • 補償対象は、住宅ローン
  • 自然災害特約は、地震や台風、豪雨などの自然災害により、建物(住宅)が損害を受けた場合、住宅ローンの返済に対して補償が受けられる特約です。
  • 任意加入となります。

●住宅ローンの自然災害特約を付帯する必要性!

上記の内容からもわかるように、火災保険・地震保険と住宅ローンの自然災害特約とでは、補償の対象が大きく異なります。

簡単に火災保険・地震保険と住宅ローンの自然災害特約の補償対象を比較すると、火災保険・地震保険は、建物・家財が補償対象となり、住宅ローンの自然災害特約は、住宅ローンの返済が補償対象となります。

自然災害によってマイホームが損壊しても、住宅ローンの返済は継続する!


自然災害によってマイホームが損害を受けた場合、火災保険や地震保険がカバーできるのは、あくまでも建物や家財に対してです。つまり、住宅ローンの返済は補償の対象外となります。

その一方で、住宅ローンの返済は、住宅ローン返済期間中であれば、自然災害によってマイホームが半壊・全壊した場合でも、基本的には返済義務が継続します。

例えば、住宅ローン返済期間中に自然災害によってマイホームが全壊し、住めなくなってしまった場合に発生する費用は以下の通りです。

  • マイホームの修繕費
  • マイホームの住宅ローン
  • 新しい居住地の確保および、そこで生活するための費用(住宅費、生活費など)

    自然災害によってマイホームが損害を受けた場合、生活を再建するためには、莫大な費用が必要になります。火災保険や地震保険の補償を受けることができたとしても、毎月、住宅ローンの返済が継続していくのは、家計にとって負担が大きく、決しで簡単なことではありません。

    住宅ローンに自然災害特約を付帯していれば、自然災害によってマイホームが損害を受けた場合、その程度に応じて住宅ローンの返済が免除されるので、生活を再建するまでの一定期間、住宅ローンの返済負担を軽減することが可能です。

    近年、地震や台風、豪雨、土砂崩れなど、日本各地で自然災害による被害を受けるケースが増えてきています。自然災害により手厚く備える手段として、住宅ローンの自然災害特約は、付帯を検討すべき特約の1つといえるでしょう。

    ◆まとめ!

地震や津波、豪雨など、近年、日本各地で自然災害が発生し、住宅が被害を受けるケースが増えています。特に、住宅ローン返済期間中にマイホームが自然災害によって被害を受けた場合、住宅ローンの返済に加え、マイホームの修繕費や、場合によっては新しい居住地での生活費用等、生活を再建するために莫大な費用がかかります。このようなリスクに対処するためには、万一の際に必要な補償が受けられるよう、しっかりと備えておくことが大切です。

住宅ローンの自然災害特約は、こうした自然災害によるリスクを少しでも軽減する上で、有力な選択肢の一つです。住宅ローン返済期間中の自然災害によるリスクに備えたいと考えている方はもちろん、これから住宅ローンの借り入れを検討している方は、このページを参考に住宅ローンの自然災害特約についてチェックし、利用を検討してみてはいかがでしょう。

それでは、また!

 

~あなたの昼が陽の光に満ち~

~あなたの夜が愛に満ちたものでありますように~ 

JUST DO IT

 

ページの先頭へ