■ 知らないと損をする!住宅ローンを収入合算で組む場合のメリット・デメリット!
さて、今回は、住宅ローンに関する知識をお伝えする賢い家づくりシリーズです。住宅ローンを収入合算にて組む場合に関してお伝えします。
住宅ローンの借入可能額は、契約者の勤務先や勤続年数、年収、家族構成、他での借り入れ状況等、さまざまな要素をもとに金融機関が独自の方法で計算を行い、決定します。
そのため、契約者の状況によっては、希望した金額分、住宅ローンの借り入れができないケースも少なくありません。こうした場合、利用を検討したいのが、「収入合算」と呼ばれる方法です。「収入合算」とは、夫婦や親子などで収入を合算し、住宅ローンを組む方法です。
収入合算には、1人で住宅ローンを組む場合と比較すると、借入可能額を増やせるメリットがあります。その一方で、収入合算にはメリットだけではなく、デメリットがあるのも事実です。収入合算を利用する際は、事前にしっかりとそのメリットとデメリットを把握しておくことが大切です。
住宅ローンを組む際に収入合算を利用するメリットとデメリット、ペアローンとの違いについてわかりやすお伝えします。
◆収入合算とペアローンの違い!
夫婦で収入を合算し、住宅ローンの借入額を増やす方法には、「収入合算」のほかに、「ペアローン」と呼ばれるものがあります。それでは、この2つには、どのような違いがあるのかをお伝えします。
収入合算とペアローンの最大の違いは、住宅ローンを名義人1人で組むか、2人それぞれが住宅ローンを組むかという点です。名義人1人で住宅ローンを組むのが「収入合算」であるのに対し、2人それぞれが住宅ローンを組む方法が「ペアローン」になります。
名義人1人が住宅ローンを組むことです。(=契約する住宅ローンの数は1本)
収入を合算する2人それぞれが住宅ローンを組むことです。(=契約する住宅ローンの数は2本)
この違いを把握したうえで、収入合算とペアローンの特徴を詳しく見ていきましょう。
名義人(主債務者)の収入にもう1人(※配偶者など)の収入を合算し、1本の住宅ローンを契約する方法です。合算した金額を元に、住宅ローンを組むことが可能です。収入合算は、2人が受け持つ債務の範囲によって、「連帯債務型」と「連帯保証型」の2種類に分けられます。
〇収入合算:
「連帯債務型」と「連帯保証型」の違い!
・連帯債務型
1本の住宅ローンに対し、2人ともが同じ返済義務を負う収入合算の方法です。1人が主債務者、もう1人が連帯債務者となります。2人の持ち分割合に応じて、住宅ローン控除を受けることができ、住宅の所有権も按分されます。
団信(団体信用生命保険)に加入できるのは、基本的に主債務者1人だけですだが、フラット35を利用して夫婦で住宅ローンを組み、夫婦連生団信「デュエット」を付帯すれば、夫婦2人とも団信に加入することが可能です。連帯債務型は、主にフラット35で利用することができます。
・連帯保証型
2人のうち1人が債務者(※主契約者)、もう1人が連帯保証人となり、債務者の返済が滞った場合に限り、連帯保証人が住宅ローンの返済義務を負う方法です。
住宅ローンの契約者は債務者1人のため、連帯保証人は団信へ加入することや、住宅ローン控除の適用を受けることができません。また、住宅の所有権も債務者のみとなります。民間の金融機関が提供する住宅ローンで利用可能です。
収入を合算する2人それぞれが主債務者となって1本ずつ住宅ローンを組み、お互いがお互いの連帯保証人となる方法です。
2本の住宅ローンを契約するため、事務手数料や印紙代などの諸費用が2倍かかる点には注意が必要ですが、2人とも住宅ローン控除が受けられ、団信にも加入することができます。また、住宅の所有権は借入額に応じて2人で按分されます。
「連帯保証型」の収入合算と同様、多くの民間金融機関が提供する住宅ローンで利用することが可能です。
◆住宅ローンを収入合算で組む3つのメリット!
それでは、住宅ローンを収入合算で組むメリットについてお伝えします。
収入合算では、2人分の収入を合算するため、その分、住宅ローンの借入額を増やすことが可能です。1人の収入では借入できない額の住宅ローンを組むことができ、自分が希望する物件を購入しやすくなる点は、住宅ローンを収入合算で組むメリットの一つです。
ちなみに、住宅ローンで借入できる金額の目安は年収の約5倍とされていますが、収入合算を利用した場合、もう1人の年収の約2.5倍の金額が借入可能額にプラスされるのが一般的です。
・夫婦で収入合算を利用した場合の借入可能額例
夫(主債務者:年収400万円)→年収400万円×5=2,000万円
妻(連帯債務者:年収240万円)→年収240万円×2.5=600万円
借入可能額→2,000万円+600万円=2,600万円
住宅ローンを収入合算で組むと借入額を増やすことができるので、その分、住宅ローン控除額も増えます。特に、連帯債務型を選んだ場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることが可能です。住宅ローン控除額が増えることで、より大きな節税効果が期待できる点も、住宅ローンを収入合算で組むメリットといえるでしょう。
夫婦で収入を合算して住宅ローンを組む場合、ペアローンを利用すると、住宅ローンは2本組む必要があります。つまり、住宅ローンを契約する際にかかる諸費用や手間も2倍になります。
一方、収入合算を利用した場合、契約する住宅ローンは1本のみです。ペアローンを組む場合と比較し、住宅ローンの契約にかかる諸費用や手間を少なくすることができます。この点も、住宅ローンを組む際に、収入合算を利用するメリットです。
◆住宅ローンを収入合算で組む3つのデメリット!
収入合算を利用して住宅ローンを組む場合、メリットだけではなく、デメリットについてもしっかりと把握しておくことが大切です。
団信に加入できるのは、主債務者のみ!
住宅ローンを収入合算で組む場合、団信に加入できるのは、主債務者のみです。つまり、収入を合算している連帯債務者もしくは連帯保証人に万一のことがあった場合、団信は適用されないため、住宅ローンの返済は継続します。
さらに、収入合算を利用することで、住宅ローンの借入額が増えているため、その分、毎月の返済額も多く設定されています。
連帯債務者・連帯保証人に万一のことがあった場合、主債務者の返済負担が大きくなる可能性がある点も、収入合算を利用して住宅ローンを組む際に、把握しておきたいデメリットです。
ちなみに、フラット35を利用して夫婦で住宅ローンを組み、夫婦連生団信「デュエット」を付帯すれば、2人とも団信に加入することが可能です。住宅ローン返済期間中の万一に2人で備える際は、フラット35の夫婦連生団信「デュエット」を検討するのもおすすめです(※最近は加入できる地方銀行も増えてきました)。
デメリット②
将来、返済負担が大きくなる可能性がある!
収入合算を利用して住宅ローンを組む場合、借入額は、現時点での収入を基準に算出されます。
ただ、現時点では共働きで収入が安定していたとしても、妊娠や出産、病気やケガ、失業、転職などにより、将来、収入が減る可能性も十分に考えられます。
収入減の程度によっては、住宅ローンの返済負担が大きくなる可能性があります。収入合算を利用して住宅ローンを組む際は、ライフイベントや将来起こりうるリスクも考慮し、住宅ローン返済期間中に万一のことがあった場合でも、無理なく返済を継続できるよう、しっかり返済計画を立てておくことが大切です。
デメリット③
離婚した際にトラブルになる可能性がある!
夫婦で収入を合算し、住宅ローンを組む場合、住宅が共同名義になっているため、離婚した際に、その後の住宅ローンの支払いをどうするのか、また住宅自体をどうするのか等でトラブルになるケースがあります。この点も、収入合算を利用し、住宅ローンを組む際に注意したいデメリットといえるでしょう。
住宅ローンを契約するときに、「将来、離婚するかもしれない」といったことは考えにくいかもしれませんが、もし離婚に至った際、「家を売却して利益を折半にするのか」、「どちらかがその住宅に住み続け、住宅ローンの契約を変更するのか」等、万が一離婚した場合の対応について、事前に話し合っておくことが大切です。
◆まとめ!
夫婦や親子で収入を合算し、住宅ローンを組む「収入合算」のメリットやデメリット、ペアローンとの違い等についてお伝えしました。
収入合算には、住宅ローンの借入額を増やせるというメリットがある一方で、「団信に加入でき、万一の際に補償を受けられるのは主債務者のみ」、「将来、片方の収入が大幅に減った場合、住宅ローンの返済負担が大きくなる」等、いくつかデメリットも存在します。
収入合算を利用して住宅ローンを組む際は、メリットだけではなく、デメリットについても事前にしっかりと把握しておくことが大切です。収入合算を利用して住宅ローンを組みたいと考えている方は、収入合算のメリットとデメリットを確認し、収入合算で住宅ローンを組む際に役立てましょう。
それでは、また!!
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